1957-04-18 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第23号
その関係でそういう特別警察職員を置いている制度の本旨は、これは御案内のごとく、そういうところの場所等におきましては、一般の警察だけを持ってきては何と申しましても、そういったようなすみずみまで徹底しがたいところがあるだろう、場合によっては、特別の技能を持つ者が司法警察の職務を行なった方がより効果的であろう。こういう趣旨のもとに特別警察職員の制度が置かれているわけであります。
その関係でそういう特別警察職員を置いている制度の本旨は、これは御案内のごとく、そういうところの場所等におきましては、一般の警察だけを持ってきては何と申しましても、そういったようなすみずみまで徹底しがたいところがあるだろう、場合によっては、特別の技能を持つ者が司法警察の職務を行なった方がより効果的であろう。こういう趣旨のもとに特別警察職員の制度が置かれているわけであります。
それから監督の問題でございますが、これは現在刑事訴訟法で法務総裁、検事総長というものは、一般の司法警察職員あるいは特別警察職員の指揮ができないことになつておりまして、協力ということになつておりますし、それから特殊な事項に限りまして一般の指示権と、それから協力を求めるために一般的な指揮ができるという刑事訴訟法百九十三条の規定がありますので、これによつてこの問題は解決するものと思つておる次第であります。
なお新刑事訴訟法の定施を見るならば、海上保安官、労働基準監督官等のいわゆる特別警察職員による犯罪搜査は、それぞれの主管大臣が責任を負うこととなるものと考えております。かように御承知を願います。